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◆訪問看護(3ヶ所)

看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行うサービスをいいます。
訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、訪問看護が必要だと認めた場合に限ります。

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