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◆介護保険について

介護保険制度は、40歳以上の人を被保険者とした市町村区が運営する強制保険です。被保険者(40歳以上)となったら保険料を納めて、介護が必要となったら保険給付を受けて介護サービスを利用できます。 介護保険制度は従来の行政主導の措置制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択するという仕組みになっています。例えば、利用者一人ひとりの状態に合うようにいくつかのサービスを組み合わせて使えることや、サービスの主な担い手を民間事業者としたことなどが大きな特色です。

第2号被保険者は、要介護状態となる原因を「脳卒中、初老期痴ほうなど老化に起因する特定の疾病」と限定しているため、例えば事故などのケガによって介護が必要な状態となった場合は、サービスを利用できないことになります。第1号被保険者の場合は、原因を問わず要介護状態のときにサービスを受けられます。


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