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◆介護療養型医療施設(2ヶ所)

介護療養型医療施設とは、療養病床などのある病院または診療所で、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、そのほかのサービス、機能訓練、そのほかの必要な医療を提供することを目的とした施設です。介護療養型医療施設で提供される、このようなサービスを「介護療養施設サービス」といいます。利用する「介護療養施設サービス」が保険給付の対象となるには、都道府県知事が「指定」した介護療養型医療施設(「指定介護療養型医療施設」といいます)から提供される必要があります。また、指定介護療養型医療施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護療養型医療施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

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